2012年3月7日水曜日

一、政令市のさいたま市は、政令を尊重すべきだ

平成24年度からは、さいたま市も独自の都市公園条例を定めました。
一人あたりの公園面積の数値などの変化はありません。
今までは、さいたま市が法律や政令に対して「これは国が定めたものなので…」という言い訳をいう余地があったかもしれませんが、現在は、さいたま市は自らの議会で議決した条例をどう実現していくのかという、とても重い責任を負っています。


以下は、平成24年4月以前の内容ですので、現在はその数字の根拠が、さいたま市都市公園条例に移ったと考えてください。H26.5.31


さいたま市は、公園に関する規定を示した都市公園法施行令を尊重していません。


まず、都市公園法施行令第一条に、「住人1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする」とあります。
しかし、南区には「1人当たり1.73㎡」と、標準の3分の1程度しかありません。
さいたま市南区よりも地価の高い東京都23区でも、南区の2倍以上の「1人当たり4.42㎡」が確保できています。
トップページの計算のように、南区の公園面積は政令の標準に対して57ヘクタール不足しているということになります。


また、都市公園法施行令第二条には公園の設置目安が書かれています(下のURLに国交省の説明があります)。

http://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/p_toshi/syurui/index.html

つまり、
誘致距離250m圏内に、0.25haの街区公園
誘致距離500m圏内に、2haの近隣公
誘致距離1キロ圏内に、4haの地区公園
を設置することを基準として示しています。
これが国の定めるルールです。

ここで、白幡6丁目の我が家を起点とすると、
街区公園まで600m
近隣公園まで4.6km(沼影市民プールは形式上近隣公園に分類されるが、有料のプール施設のみしかありませんので含みません)
地区公園は南区内に存在せず
となります(距離はグーグルマップによる)。

しかし、市の対応は、「市有地があれば公園にするが、当該地区には市有地はないので公園は増やさない」というものです。
政令市であるさいたま市は、政令の定める基準や標準を尊重して、その実現のために公園用地取得にも市税を使ってください!



都市公園法施行令 
第一条  一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル以上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル以上とする。
第二条  地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて当該市町村又は都道府県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
  主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準として定めること。
  主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準として定めること。
  主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準として定めること。
  主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。


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