2012年3月21日水曜日

二、 6.平成24年二月号の辻小学校「ほけんだより」より

寒くても外で元気に遊ぼう!!!
外で元気よく遊ぶといいことがいっぱい!!!

「おなかがすいて、ごはんがおいしい」
「よく眠れる」
「風邪をひきにくくなる」
「骨や皮膚が丈夫になる」
「血のめぐりがよくなる(体が温まる)」
「友達と仲良くなれる」


二、 5.子どもの権利条約と児童憲章

児童憲章の前文には「児童は、よい環境のなかで育てられる」、九で「すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され」とあります。


また、子どもの権利条約には29条1項aで「児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。」、31条では”年齢に適した遊びに参加する権利が保障されています。


平成21年11月に策定された、『しあわせ倍増プラン2009』(さいたま市が重点的に取り組むべき施策を盛り込んだものだそうです)表紙に「~子どもが輝く”絆”で結ばれたまちを目指して~」と宣言したのですから、さいたま市は南区の子どもたちの遊ぶ権利を尊重してください。






児童憲章

前文
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、
すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境のなかで育てられる。


九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる


子どもの権利条約
第29条
1. 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。

a. 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること
b. 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。
c. 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。
d. すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の間の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。

e. 自然環境の尊重を育成すること。
2. この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。




第31条
1. 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。

2. 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。

二、 4,公道やマンションの廊下での遊びは非常に危険

体を動かしたいのに公園がなければ、子どもたちは公道やマンションの廊下で遊ばざるを得なくなります


平成23年10月12日と平成24年1月21日に、さいたま市南区内の中学生がマンション廊下から転落死する事故が起きました
公道でボール遊びをしている子どもたちを見かけて、危ないなぁと感じたことがありましたが、マンション遊びも子どもにとっては危険です。
うちの小学低学年の長女もマンションの廊下で遊んでいるので、他人事とは思えません。


国のルールを尊重して公園を設置し、子どもが安心して遊べる場所をつくるべきです
特に、小学高学年から中学生が遊べる規模の「近隣公園」をルールを尊重して設置するようにお願いしたいです(内谷橋公園でボール遊びをしている中学生が、小さい子どもを連れた親に怒られたという話を聞いたことがありますが、悪いのはその中学生ですか?)。




それと、ボール遊びが禁止された小さな公園には、最初から体を動かすのを諦めて、公園で携帯ゲームやカードゲームばかりしている子どもがいることも忘れてはなりません。

二、 3,運動不足が睡眠不足を引き起こし…

昼間に十分に運動ができなかった日の夜、子どもがなかなか寝付かなくてお困りになった経験のある親御さんも多いと思います(うちには、雨の日の夜には「寝れなかったらどうしよう」と心配し出す子がいます(笑))。

毎日運動不足が続き、夜更かし型の生活になれば、それ自体が様々な害を子どもの成長にもたらします。


「『夜ふかし』の脳科学」(神山潤 中公新書ラクレ)の「第三章 眠りと学力、心の成長-夜ふかしでは学力は伸びない」には、夜ふかしがイライラや肥満や学力低下の原因になると書かれています。

子どもたちには、放課後は思う存分、外遊びをさせてあげたいものです。


神山氏の公式サイトには子どもの睡眠の重要性が書かれています。
レポート→2012/11/11「子どもの睡眠を考える~早起き脳が子どもを伸ばす~早ね・早おき・朝ごはんフォーラムinわかやま」 とたどると、睡眠不足が免疫力低下や肥満をもたらすというデータが挙げられています。
子どもの健やかな成長を願うなら、よく運動し、よく眠る習慣を。


二、 2.学力も運動で向上する

「脳を鍛えるには運動しかない」(ジョン・レイティ・著、野中香方子・訳 NHK出版)には、その名前の通り、運動と学力の相関関係が書かれています。
48ページには、「そして近年、運動はたんに心の準備を整えるだけでなく、細胞レベルで学習に直接影響し新しい情報を記録し分析する脳の機能を高めていることが分かってきた」ともあります。

「小3までに育てたい算数脳」(高濱 正伸健康ジャーナル社)の「すべての答えは外遊びにあった」の章(124ページ~)には、「外遊びには、子どもが伸びるために必要なものの、すべてが含まれているのです。」と知力の向上にも外遊びが効果的なことが書かれています。

小学生の学力向上には、勉強とともに、外遊びが欠かせません。

二、 1.運動神経は12歳までにほぼ100%の成長を遂げる

「女の子だから放課後は室内遊びでも」「運動より勉強をがんばってくれれば」…こうお考えの親御さんもいらっしゃると思います。

「二、子どもの成長に公園は欠かせない」では、男・女、インドア・アウトドア派を問わず、小学生の放課後の外遊びは極めて大事だという話をします。



1,運動神経は12歳でほぼ100%の成長を遂げてしまう。

小学生のうちは放課後は日が落ちるまで公園で遊ぶことが、男女を問わず体の成長にとって非常に大事なことです。

「運動神経は10歳で決まる!」(立花龍司 マキノ出版)の1章 ~20歳のときの運動神経は10歳のときの運動神経と同じ~
に、「ゴールデンエイジの時期は、神経系の発達が完成に近づきます。この時期は一生の中で最も運動神経が発達し、運動能力も急速に向上します運動習得のクライマックスの時期といえるでしょう。」(P.22,23)とあります。
スキャモンの曲線の「神経系」のラインに注目していただくと、12歳までの期間が、運動神経の発達にもきわめて貴重なものだと分かると思います。


南区の子どもたちも、2歳~9歳のプレゴールデンエイジや10歳~12歳のゴールデンエイジを通して、公園で思う存分体を動かせるようにしてあげましょう!

2012年3月7日水曜日

一、政令市のさいたま市は、政令を尊重すべきだ

平成24年度からは、さいたま市も独自の都市公園条例を定めました。
一人あたりの公園面積の数値などの変化はありません。
今までは、さいたま市が法律や政令に対して「これは国が定めたものなので…」という言い訳をいう余地があったかもしれませんが、現在は、さいたま市は自らの議会で議決した条例をどう実現していくのかという、とても重い責任を負っています。


以下は、平成24年4月以前の内容ですので、現在はその数字の根拠が、さいたま市都市公園条例に移ったと考えてください。H26.5.31


さいたま市は、公園に関する規定を示した都市公園法施行令を尊重していません。


まず、都市公園法施行令第一条に、「住人1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする」とあります。
しかし、南区には「1人当たり1.73㎡」と、標準の3分の1程度しかありません。
さいたま市南区よりも地価の高い東京都23区でも、南区の2倍以上の「1人当たり4.42㎡」が確保できています。
トップページの計算のように、南区の公園面積は政令の標準に対して57ヘクタール不足しているということになります。


また、都市公園法施行令第二条には公園の設置目安が書かれています(下のURLに国交省の説明があります)。

http://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/p_toshi/syurui/index.html

つまり、
誘致距離250m圏内に、0.25haの街区公園
誘致距離500m圏内に、2haの近隣公
誘致距離1キロ圏内に、4haの地区公園
を設置することを基準として示しています。
これが国の定めるルールです。

ここで、白幡6丁目の我が家を起点とすると、
街区公園まで600m
近隣公園まで4.6km(沼影市民プールは形式上近隣公園に分類されるが、有料のプール施設のみしかありませんので含みません)
地区公園は南区内に存在せず
となります(距離はグーグルマップによる)。

しかし、市の対応は、「市有地があれば公園にするが、当該地区には市有地はないので公園は増やさない」というものです。
政令市であるさいたま市は、政令の定める基準や標準を尊重して、その実現のために公園用地取得にも市税を使ってください!



都市公園法施行令 
第一条  一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル以上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル以上とする。
第二条  地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて当該市町村又は都道府県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
  主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準として定めること。
  主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを標準として定めること。
  主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四ヘクタールを標準として定めること。
  主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。