2013年4月30日火曜日

4月23日の市からの回答(教育委員会と水道局へ)


4月1日にさいたま市に出した市への提案に対して、回答が遅れるというメールが来た後に、小3の娘から「お姉ちゃんだけが公共の広場から追い出された話」を聞き、強い憤りを感じました。
そこで、メールを受け取った週に市長公室広聴課から教育委員会、水道局管財課に行って具体的な改善を求めてきました。


水道局管財課

水道局管財課での確認事項は、水と憩いの広場については、僕が提案した
①危険を避けるためにゴムボールまでの利用にする
②利用時間を区切ることで、小学高学年の一律利用禁止という強い制限を緩和するという2点を水道局が実施できるかどうか、です。
水道局管財課の職員はグラウンドゴルフ場の人工芝の修繕で水道費が値上がりすると心配だとおっしゃっていたので、ここは政策の1番に「子どもと親の幸せ倍増」を掲げる市長の実行力が試されるところでしょう。

教育委員会

教育委員会でも、水道局管財課でも、「~すると危険だ」「管理者責任が~」という発言が出てきました。
しかし、当然ながら、子どもたちが歩道のない公道やマンションの廊下等で遊ぶほうがずっと危険です。
都市公園課も含めて、各部署が当事者意識をひどく欠いています(市長も現状を放置)。
仮に事故が起きた場合に、当事者の親御さんが今の対応(不作為にとどまらず、公共の広場から小学生を追い出した)をどう感じるか、考えたほうがいいと思います。

たしかに、ルール通りの公園さえ整備されていれば、校庭開放とかグラウンドゴルフ場の有効活用などが俎上にのぼることなど無かっただろうと思うと、教育委員会水道局管財課の方たちが気の毒にも思えます。
しかし、今、子どもたちが置かれている状況は酷すぎますので、現実的には、両者とも何かしらの対策をしていただかないとならないのではないでしょうか。

市長

「選ばれる都市を目指して」とHPのトップに書いている言葉が本当なら、清水市長には強いリーダーシップを発揮して、子どもたちに手を差し伸べていただけるはずです。
さいたま市の最大人口を擁する南区の主要駅(武蔵浦和駅・南浦和駅)に挟まれた地区に、”小学生・中学生が遊べる公園がない”のでは、「選ばれる」はずがありませんから。




以下、市長公室広聴課とのメールです。


4月23日に市長公室広聴課から届いたメール(回答の期限が延びる)。

4月25日に藤原が市長公室広聴課に出したメール(回答の前にも対策をして子どもを救ってください)。

4月26日に藤原が市長公室広聴課に出したメール(水道局管財課との話し合い後の提案)。



藤原 俊裕 様

 このたびは、貴重なご提案をいただき、誠にありがとうございました。ご提案
いただきました事柄について、現在、回答の準備を進めておりますが、提案内容
が複数の課にまたがっていること、また、正確な回答を行う必要があることなど
から、回答に時間を要しております。ご要望の1カ月以内の回答には間に合いませ
ん。今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。引き続き、迅速に回
答するよう努めてまいりますので、ご理解いただきますようあわせてお願いいた
します。


*******************************************
さいたま市
市長公室 広聴課 ○○
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
TEL:048-829-
FAX:048-825-
アドレス :
*******************************************

4月25日 (2日前)
To さいたま市 市長公室広聴課
清水市長

公聴課 〇〇様

ご連絡ありがとうございます。

私が市長に求めているのは、書面上の回答でなく、速やかな対応・対策です。

さいたま市の公園整備の遅れが原因で辻小学区の子どもたちが置かれている状況は危機的ですので、できることから迅速に対策をしていき、実現できたことから報告してください(このやりとりを含めて、全てブログにも公開します)。
都市公園課・教育委員会・子ども未来局・水道局(水と憩いの広場の管理者)には2年前から現状の改善を要求しているので、さらに時間がかかるというのもおかしなことだと思います。

残念な話ですが、最近も水と憩いの広場で、幼稚園に通う妹を連れて遊んでいる小学校高学年の女子児童が、係員から出て行くように言われました。
さいたま市が公園整備を怠ってきた→子どもたちは仕方なく狭い「水と憩いの広場」で遊んだ→周りに迷惑だから(?)と小学高学年(抗議前には低学年も含んだ)が広場の利用を禁止され、車道やマンションの廊下で遊んでいる…この流れを見ると、さいたま市が落ち度の無い子どもたちを虐待しているようにも見えるのですが、市長はいかがお感じでしょうか。
事故が起きる前に全ての子どもたちに水と憩いの広場の利用を許可すべきだと思いませんか?
公務員には国が締結した条約を誠実に遵守する必要がある(憲法98条2項と同99条)のですから、さいたま市も日本が批准した子どもの権利条約31条を誠実に遵守して、それに反する決定(公園不足地域における小学高学年の公共広場の利用禁止)はただちに撤回してください。
小学校の校庭(現状では辻小学区にはここしか高学年が遊べる広場はありません)の利用時間も、公園並みに延長すべきです。

上の両提案を却下するなら、小学生は放課後や休日にどこで遊べば良いのか、学年ごとに具体的に教えてください。

また、提案提出後に、地域の子どもたちと”緑道”の検証をした結果をブログに載せましたので、参考になさってください。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2013/04/blog-post_16.html ←「緑道水増し疑惑を検証する」

以上です。
今までの市政の怠慢のつけをすべて子どもに押し付けないで、できることから着々と手を打っていってください。

2013年4月25日 藤原俊裕




4月26日 (1日前)
To さいたま市 市長公室広聴課
市長公室広聴課 ○○様

さいたま市南区在住の藤原俊裕です。
昨日は丁寧な対応をしていただき、誠にありがとうございました。

本日、水道局南部営業所の新井様と、水と憩いの広場の開放の件についてお話をさせていただきました。
新井様は中央区に御在住とのことで、公園の少なさには共感をしていただきました。
ただ、我が家のマンションの近所には、水と憩いの広場以外に、女の子が鬼ごっこをする程度の広場さえないことの認識まではありませんでしたので、説明申し上げた甲斐もあったと思います。

グラウンドゴルフ場の利用制限の解除については、①管理地域内の安全、②人工芝の改修費用の2点がネックになるようです。
①については、例えば利用時間に「午前中は大人や幼児優先・放課後の16時までは3年生まで優先・16時~17時に4年以上原則優先」、かつ、硬めのボールは一切利用を禁止するというような条件を付けることで、「小学高学年は、公園不足地域で公共の広場を一律利用禁止する」という納得いかない制限を解除できると思います(公園不足なのが悪いので、水道局には心苦しく思います)。
もちろん、ルールを守れなければ利用を禁止されることは当然だと思います。
②は人工芝の改修について、子どもの遊ぶ権利を守るべく、公園対策や、放課後遊び場対策として何らかの名目をつけて都市公園課や子ども未来局など別口から費用を捻出する必要がありそうです。

また、ここを利用できなくなった子どもたちが、公道やマンションの廊下で遊んだ結果、事故等に遭った場合の責任については、水道局としては負いかねるとおっしゃっていました。
そもそも都市公園課の怠慢が無ければ、小学校や水道局には何も関係無かったのに…ということになるでしょうが、当事者の親がどう判断するかはわかりません。

昨日も申したように、さいたま市が、小学区の学区内で年齢に応じて推奨される遊び場を設置していないのは、看過できない事態だと思います。

以上です。
御面倒をおかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

2013年4月26日
藤原俊裕

2013年4月28日日曜日

お姉ちゃんだけが公共の広場から追い出された話

この前の春休みのことです。

水と憩いの広場の人工芝部分(敷地の半分くらい。残り半分はジャブジャブ池。その時は他の利用者無し)で女の子だけで4,5人で鬼ごっこをして遊んだ後にベンチで水を飲んでいました。
女の子の中に、小学校高学年のお姉ちゃんと就学前の妹さんという組み合わせの姉妹がいましたが、そのお姉ちゃんに広場の係員が声をかけてきて学年を確認して、「3年生までしか使えないから」と、お姉ちゃんだけ利用をやめるように指示してきたそうです。
小学1年と3年の僕の娘たちも一緒に遊んでいたので、1年生の娘が3年の姉に向かって、「お姉ちゃんは来年から使えないね」と言ったそうです。


市が公園の適正な整備をしない

子どもが水と憩いの広場に集中する

「危険だから」(水道局の言い分。広場の利用を禁止して公道やマンションの廊下で遊ばせるほ
うがよほど危険です)と小学校高学年児童に対して一方的に利用を禁止

子どもたちは公道やマンションの廊下で遊ぶor外遊びを放棄

という流れになっています。

水と憩いの広場の利用を禁止された児童には、代替の公園は提示されていません。
この事態はさいたま市による児童虐待と言えるのではないでしょうか?


2013年4月25日木曜日

さいたま市市長公室広聴課からメールが来ました

僕が4月1日に出したさいたま市への提案に対して、4月23日に返事が来ました。

その返事として4月25日午前8時にこちらから出したメールにも記しましたが、この春休みには、「水と憩いの広場」で幼稚園児の妹と遊んでいる小学高学年の女子がゲートボール場(広場の半分の敷地を占有。ゲートボールは平日午前中にたまにやっているが、このときはやってない)から出ていくように係員から声を掛けられたそうです。

目指すべき都市ビジョン「子どもが輝く絆で結ばれたまち」が、市長のHPの政策・マニュフェストのトップに出ているのですから、市長公室広聴課に足を運び、この対応の即刻是正を求めます。
http://www.shimizu-hayato.jp/policy.html



さいたま市 市長公室広聴課 <kocho@city.saitama.lg.jp>
4月23日 (2日前)
To 自分
藤原 俊裕 様

 このたびは、貴重なご提案をいただき、誠にありがとうございました。ご提案
いただきました事柄について、現在、回答の準備を進めておりますが、提案内容
が複数の課にまたがっていること、また、正確な回答を行う必要があることなど
から、回答に時間を要しております。ご要望の1カ月以内の回答には間に合いませ
ん。今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。引き続き、迅速に回
答するよう努めてまいりますので、ご理解いただきますようあわせてお願いいた
します。


*******************************************
さいたま市
市長公室 広聴課 〇〇
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
TEL:048-829-1931
FAX:048-825-0665
アドレス : kocho@city.saitama.lg.jp
*******************************************
Toshihiro Fujiwara <wmk.fujiwara@gmail.com>
8:14 (1分前)
To さいたま市 市長公室広聴課
清水市長

公聴課 〇〇様

ご連絡ありがとうございます。

私が市長に求めているのは、書面上の回答でなく、速やかな対応・対策です。

さいたま市の公園整備の遅れが原因で辻小学区の子どもたちが置かれている状況は危機的ですので、できることから迅速に対策をしていき、実現できたことから報告してください(このやりとりを含めて、全てブログにも公開します)。
都市公園課・教育委員会・子ども未来局・水道局(水と憩いの広場の管理者)には2年前から現状の改善を要求しているので、さらに時間がかかるというのもおかしなことだと思います。

残念な話ですが、最近も水と憩いの広場で、幼稚園に通う妹を連れて遊んでいる小学校高学年の女子児童が、係員から出て行くように言われました。
さいたま市が公園整備を怠ってきた→子どもたちは仕方なく狭い「水と憩いの広場」で遊んだ→周りに迷惑だから(?)と小学高学年(抗議前には低学年も含んだ)が広場の利用を禁止され、車道やマンションの廊下で遊んでいる…この流れを見ると、さいたま市が落ち度の無い子どもたちを虐待しているようにも見えるのですが、市長はいかがお感じでしょうか。
事故が起きる前に全ての子どもたちに水と憩いの広場の利用を許可すべきだと思いませんか?
公務員には国が締結した条約を誠実に遵守する必要がある(憲法98条2項と同99条)のですから、さいたま市も日本が批准した子どもの権利条約31条を誠実に遵守して、それに反する決定(公園不足地域における小学高学年の公共広場の利用禁止)はただちに撤回してください。
小学校の校庭(現状では辻小学区にはここしか高学年が遊べる広場はありません)の利用時間も、公園並みに延長すべきです。

上の両提案を却下するなら、小学生は放課後や休日にどこで遊べば良いのか、学年ごとに具体的に教えてください。

また、提案提出後に、地域の子どもたちと”緑道”の検証をした結果をブログに載せましたので、参考になさってください。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2013/04/blog-post_16.html ←「緑道水増し疑惑を検証する」

以上です。
今までの市政の怠慢のつけをすべて子どもに押し付けないで、できることから着々と手を打っていってください。

2013年4月25日 藤原俊裕

2013年4月16日火曜日

さいたま市南区の公園面積水増し疑惑を検証する

今回の投稿では、①国交省の定めるルールの確認→②南区の緑道の実体調査 によって、公園面積が水増しされているのではないかという疑惑を検証しました。


ただでさえ少なくて子どもたちが困っているさいたま市南区の公園内訳をみると、公園面積とされる30.58haのうち、4.11haを”緑道”ですから、南区の公園の約13.4%を”緑道”が占めます
これを、面積で比較すると、さいたま市全体の”緑道”12.98haのうち、南区だけで約三分の一を占めることになります。
また、緑道の占有割合で比較すると、さいたま市の南区以外の合計だと、8.87ha{緑道}÷601.16ha{総公園面積}×100=約1.48%が”緑道”ですので、南区の”緑道”占有率13.4%とは文字通り桁違いです。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2013/03/blog-post_1.html

公園の少ない南区の中に、”緑道”が多く設置されていることに不自然さを感じたので、”緑道”の検証をしました。
結果としては、道幅として「10m~20m」が基準とされている要件を無視して、2m以下の道幅の歩道が”緑道”とされ、公園面積に算入されていること等々が判明しました。
ルール無視が甚だしいので、旧浦和市やさいたま市に、「この地域は公園が少ないから、ただの歩道を”緑道”扱いにでもして、公園面積を水増ししておこう」という意向が働いたのではないかという疑惑を掛けられても仕方ないと感じますが、皆様はいかがお考えですか。
下に書いたルールと実体を把握したうえで、判断をしていただけたらと思います。

以下が検証結果です。

①国交省の定めるルールについて


下の国交省のホームページで、緑道の定義が確認できます。
http://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/p_toshi/syurui/index.html
災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10~20mを標準として、公園、学校、ショッピングセンタ-、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。」
↑から、「a,幅員10~20mを標準として」「b,公園、学校、ショッピングセンタ-、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する緑地を「緑道」と定義することが分かります。

②南区の”緑道”の実態調査



ヤフー地図で「南区」「緑道」と検索すると、下のように9か所の緑道が検索されました。
http://yahoo.jp/zsjkXe
表は測定結果です。
相互配置はヤフー地図を拡大してみなさんにも確認していただけます。


幅員の数値は、一桁目を四捨五入しています。
唯一a,b双方の要件を満たす①白幡緑道は、地元では「白幡沼」と言われている沼の敷地内の歩道なので、歩道というより白幡沼の一部という感じです。

② 文蔵(三丁目)緑道です。幅員3.8mです。


③ 上の二枚は辻八丁目緑道です。 せっかく広い場所なのに、禁止事項がずらり。


⑤ 文蔵郷前緑道です。南浦和駅西口のガストの脇から入ります。狭すぎて見落としそうでした。
⑤ 文蔵郷前緑道です。今回の測定で最も狭い1.8mを記録した地点です。



⑧ 六辻水辺公園です。鉢木公園の近くです。いまだに灰皿があちこちにあります。
⑧ 六辻水辺公園の西端付近です。





⑨ 花と緑の散歩道です。武蔵浦和駅から別所沼まで行けます。
計算上は7.5m×1100m=8250㎡=0.825haが公園面積に計上されることになり、ここだけで公園総面積が99.05haある大宮区全体の緑道0.65haを上回ります。

⑨ どこもこんな感じです。


⑨ 自転車利用に関して、道交法第63条の4の歩道のルールが適用されています。
全域で幅が足りないのですから、やはり、”緑道”でなく、ただの歩道でいいのではないでしょうか。



以上です。

まずは、早急に国の定める緑道に関する定義を厳格に適用して、公園面積を公正に計算し直して、水増し疑惑を払拭するべきでしょう(これは市長に提案済みです)。

それから、緑道の占有比率については、例えば緑道としての計上可能範囲を市内平均の3倍までにするなどしてバランスを欠くことの無いようにもして頂きたいと思います。
そうでないと、市があちこちの歩道を勝手に”緑道”に認定して、「さぁ、公園を増やしたよ」と対応することが可能になってしまいます(現状がまさにそれですね。子どもが遊べる場所は増えません)。





1人当たり公園面積のワースト3が緑道占有面積のトップ3と重なるのは、偶然ではないでしょう。
本来なら、一人当たり公園面積が小さい地域ほど、緑道の割合は小さくすべきです。
さいたま市はその逆なので、ただでさえ公園が少ない地域に、緑道の割合が多くなっています。
手厚い子どもの遊び場対策をとるべきです。

2013年4月13日土曜日

危機管理部防災課との交渉 まとめ

さいたま市危機管理部防災課(市役所の隣の消防署にあります)に防災のことで尋ねたこと等をまとめます(ツイート済み+αです)。


2012年3月23日の朝のNHKのニュースで「東日本大震災の時に、仙台市の被災マンションにとどまれない人数が想定を超えていた」というニュースが流れました。

仙台マンション住人3300人にアンケートしたところ、家具転倒、ライフライン停止、情報不足が原因で実際には31%が避難したそうです。
それ以前の震災時にマンションから避難するであろう割合は15%という想定だったので、東京都中央区人口の9割の10万人以上がマンション暮らし)や相模原市は、この調査結果を受けてマンションを回って食料備蓄の話し合いをしたりするようになったそうです。

ニュースの中で、筑波大の糸井川栄一教授は
「電気 ガス 水道とか食料とか生理的な行為に対しての対応だとかトータルとしての生活が必要。そういうものが一つでも欠けると建物の頑丈さだけでは足りない部分が多々あるんじゃないかと思います」
「東日本大震災の教訓をひとつのきっかけにして、住民の側からも自分たちがアクションをするんだという意識を持つという、自分たちが変わらなければならないということが非常に重要なポイントだと思う」

と口頭でコメントされていました。

まず、さいたま市は、震度6弱以上の確率が、以下のように非常に高い地域だということを念頭において続きをお読みください。
http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/?center=139.6454822,35.86172920&zoom=10&flt=0,0,0,0&transparent=0.2&ls=0&lang=jp&layer=P-Y2012-MAP-AVR-TTL_MTTL-T30_I55_PD

さいたま市南区の中で特に武蔵浦和駅の周辺では高層マンションが乱立する状況ですから、NHKのニュースを受けて、同年5月1日さいたま市の危機管理防災課に足を運んで、市の防災対策について確認をしてきました。

武蔵浦和を中心とする半径1キロエリアの避難場所を聞いたところ、小学校や公民館など、昔から馴染みのあるだけ施設を紹介されました(←20年前に武蔵浦和駅ができてからの人口増加に対して、何ら対策が取られていないということですね)。
また、たとえば大里小学校なら屋内に3721人屋外に4733人を収容するという数値の出し方をしてきました。
これは、一人当たりの面積を1メートル×2メートル分と計算しており、東日本大震災の教訓を生かしていません。
http://www.47news.jp/CN/201105/CN2011051801000823.html
南区の区民が難民以下の扱いを受けるのですから、この数値を採用することに強く抗議しましたが、却下されました。
教室を細かく区切って2㎡ずつ割り当てられたとしたら、プライバシーも何もあったものでなくて、非常に息苦しくなると思いますが、どれくらい耐えられるでしょうか。

とりあえず、この基準で防災課の出してきた収容可能人数(武蔵浦和駅半径1キロ)は、小学校5校・中学校1校・公民館2の計8施設で、47230人でした。
しかし、このエリアに在住する住民の数は、南区の区役所も防災課も把握しておらず(この非常時に、怠慢だと思いますが…)、僕が市の統計から計算したところ、平成24年の資料で45648人でした。
詰め込めばなんとかなるという数字なのですか?

また、8施設で収容する47230人の食料については、初日は各自持参するという計算になっており、それ以降は2日分しか準備できていないということです。
震災発生の4日目以降は、避難住民たちは広域避難所に設置される仮設住宅などに移動していくべきところだが、南区の人口を収容するだけの公園面積が無いという話でした(現実的な対策としては当然ながら「公園を作ってもらうしかない」とおっしゃっていました)。
さいたま市の地域防災計画は、住民の人数も把握していないし、4日目以降の避難先も未定だという時点で、すでに破綻しているのではないかと感じました。

政令市ではありませんが、千葉県市川市は市民の生命を守るべく、頑張って対策をしています。
さいたま市にもやれないはずがありません。
http://www.city.ichikawa.lg.jp/gyo07/1112000001.html

以上、簡単にまとめれば、武蔵浦和駅ができて人口が増加しても、東日本大震災からの教訓が出てきても、さいたま市危機管理部防災課は一切対応をしていなかったということになります。
遺憾ながら「やっぱりなぁ…」とも感じましたが、さいたま市に広域避難場所がほとんど整備されていないことと同様に非常に問題で、早急に改善をしていかなければならない事態だと思います。
皆さまは、いかがお考えでしょうか。


2013年4月1日月曜日

「市長への提案」を出しました

南区の公園の問題について、「市長への提案」を出しました。
職員の名前はここでは伏せましたが、出したものでは実名になってます。



「辻小学校の児童に 外遊びの場を提供してあげてください。また、速やかに避難場所を整備してください。」

2011年5月に、当時小学4年生だった息子がそれまで毎日のように遊んでいた「水といこいの広場」を事実上利用できなくなってから、南区役所やさいたま市役所に足を運び、改善の要望をしてきましたが、ほとんど改善は見られません。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2012/04/blog-post_27.html  ←後半参照
そこで、個人的に子どもと運動のことや諸法令を学習し、さいたま市民オンブズマンネットワークに指導を仰ぐなどして、このメールを作成しました。
さいたま市南区の子どもたちの心身の成長や、最悪のケースですと生命にかかわる問題でもあります(車道でボール遊びをしている児童や、マンションの廊下で走り回る児童が散見されます)。手遅れにならないよう、真摯な対応をお願い申し上げます。

さて、運動神経は12歳までにほぼ100%の成長を遂げること、学力も運動で向上すること、運動不足が睡眠不足を引き起こすことなどの理由からも、子供の成長に公園遊びは欠かせません。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2012/03/blog-post_21.html  ←目次 二、1~6参照
さらに、子どもの権利条約31条で、子どもの遊ぶ権利が保障されています。

しかし、南浦和駅と武蔵浦和駅の間の小中学生たちは放課後や休日に遊ぶ公園がほとんどありません。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2012/04/blog-post_27.html ←辻小学区内の公園について
http://parkforkids1.blogspot.jp/2013/03/blog-post.html ←南区の大規模公園について

その上、既述のように2011年5月からは、小学中学年以上の子どもたちが、水といこいの広場を利用できなくなりました(広場を使えなくなった子どもたちが車道で遊ぶようになったことは、水と憩いの広場の管理人さんから報告が上がっているはずです)。

この状況は、遺憾ながら、さいたま市の職員に条約や政令を順守する意識が不足していたために引き起こされたという一面もあると思います。
幸い、市長はコンプライアンス順守を公言していらっしゃいますので、子どもたちのために法のルールの厳格適用をお願い致します。

以下、Ⅰ~Ⅲで、さいたま市南区で守られていない3つの法令について要望をお書きします。
Ⅳでは、すでに市役所に対策をお願いしてからしばらく時間が経過した件への回答をお願いしています。
Ⅰ~Ⅳについて、項目ごとに具体的に回答と対策をお願い致します。

なお、私は2年前から市役所に足を運び、Ⅳに書いた部署に改善の要請をしていますので、1か月以内に各項目の回答と具体的対策の着手をお願い致します。


Ⅰ、子どもの権利条約 31条1項 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。

さいたま市都市公園課の職員はこの条約をご存じありませんでしたが、結果的に子どもたちが置かれている状況を見ると、「知りませんでした」で許されることではないと思います(2012年4月20日コンプライアンス推進課にて)。

要望
a,市長はプロフィールで趣味に「子供と公園で遊ぶこと」とお書きになっていますが、さいたま市の子どもたちの中に、条約で保障された権利を無視され、車道やマンションの廊下で遊んでいる子どもたちがいること(仕方なく外遊びを放棄している子もいます)をいかがお考えでしょうか、また、公道やマンションで事故が起きた場合の(ルールに基づく公園整備を怠ってきた)市の責任についていかがお考えでしょうか、お聞かせください。

b,さいたま市都市公園課の公園計画は子供の遊ぶ権利を考慮せずに作成されたものです。ですから、さいたま市内の小中学校の学区内の公園設置状況を確認して、遊ぶ権利が侵害されている学区の公園整備を優先させたものに変更してください。市内の公園や学区のデータとPTAの協力があれば、現状の把握はそれほど難しくないのではないでしょうか。

c,辻小学区内では、水と憩いの広場、鉢木公園、中道公園の設備を改善することで、小学高学年~中学生にも公園で遊べるようにしてあげられます。蕨の北五公園は0.19haですが、深く掘ったボール遊び場にバスケットリンクを設置して大人でも遊べるように工夫しています。とりあえず、上の3つの公園はボールのネットを張って、より多くの子どもたちが遊べるようにしてあげてください。安全の確保については、「施設」「時間」などの工夫で対応できます。
http://www.posa.or.jp/catchball/purpose06.html  ← キャッチボールのできる公園作りのホームページ参照

d,都市公園法施行令のルールを守って公園を設置することが最大の対策です。辻小学校の学区では現在も企業の撤退などの空き地に一軒家やマンションが立ち続けていますので、さいたま市も公園用地取得に全力を注いでいただけませんか。
辻小学校学区内の公園用地の候補としては、笹目川(30年前は川幅が現在の倍以上あって魚釣りができましたが、今は川幅が狭まった分は雑草が覆う空き地になっています)が良いと思います。ここを暗渠化すれば、年齢に応じた遊びのできる広場がいくつも作れるはずです。
なお、さいたま市になってたったの10年で南区区役所を100億円以上かけて移転した経緯もありますので、「財政面が厳しくて」という言い訳(都市公園課での話し合いのときに職員から言われました)はなさらないようにお願い致します。
また、鉢木公園(辻小学区内で最大面積)の芝生の養生に1年以上かかっていますが、これはどのような理由によるものでしょうか、教えてください。

e,辻小学校・沼影小学校・南浦和小学校など、学区内に近隣公園が存在しない小学校では、お隣の戸田市や蕨市のように自転車での校庭利用を許可すべきです。戸田市立芦原小学校(辻小の子どもの中には放課後に利用している子もいます)には子供も使える自転車置き場を設置していますので、参考にしてください。また、校庭の開放時間は一般の公園を利用できる子どもと差が出ないように配慮してあげてください。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2012/11/blog-post_30.html  ← 戸田市と蕨市の工夫について

f,1970年前後に公園の無い地域の子どもの遊び場対策として、「遊び場道路解放」が行われました。東京都大田区は子どもの遊び場を確保すべく緊急措置をとりつつ、公園用地の確保にも尽力した結果、現在では一人当たり4㎡以上の公園用地を確保していますので、ぜひ参考にしてください。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t62-15-3.pdf   ← 57頁に、道路開放遊び場「子供天国」の記述があります。


Ⅱ、都市公園法施行令1条と2条

都市公園法施行令1条には「住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル以上とする」とありますが、南区には1人当たりの公園面積は1.73平方メートルしかありません。これは東京23区(1人当たり4.46平方メートル)と比べても半分以下です。南区の住民人口×5平方メートル=88haとなりますので、法令を順守するなら、あと57haの整備が必要になります。

都市公園法施行令2条には、街区公園(半径250mに0.25ha)、近隣公園(半径500mに2ha)、地区公園(半径1kmに4ha)などの設置目安が書かれています。白幡6丁目の我が家を起点とすると、街区公園も近隣公園も地区公園もルールを満たすものがありません(街区公園まで600m、近隣公園まで4.6km{沼影市民プールは形式上近隣公園に分類されますが、有料のプール施設のみしかありませんので含みません}、地区公園は南区内に存在しません…距離はグーグルマップによります)。

要望
a,さいたま市が政令市になって10年間における公園整備に関する公園整備費(税金)及び公園面積に関わる年度別、各区別の支出が分かる公園整備について開示をお願い致します。たとえば、平成23年4月1日~平成24年3月31日の予算執行状況を見ると、公園費の予算現額は合計で約72億円を計上していますから、さいたま市になってからの10年間で、公園費用として少なくない額の税金が使われているはずです。
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1048585799008/files/H24-06.pdf  ← 22ページ~土木費~都市計画費に公園費の予算現額が書かれています。

b,災害時に住民の生命を守る広域避難場所の整備状況は、近隣政令市の横浜市で121か所、千葉市で38か所、川崎市で20か所、相模原市で32か所となっているのに対して、さいたま市は大宮公園のみです。さいたま市以外の19の政令指定都市の平均は約37.8か所ですから、さいたま市の防災対策の遅れは目に余るものがあります。
そもそもこのような絶望的な状況になった原因はどこにあるとお考えでしょうか。また、大地震はいつ来てもおかしくないと言われており、その場合には住民の生命に関わる事ですから、一時避難場所と広域避難場所の整備をしてください(広域避難場所の規模の土地が確保できないなら、一時避難場所をより多く確保するなど次善の策だとしても、ないよりはましです)。
http://www.ur-net.go.jp/bousai-kouen/disaster_02.html  ← 防災公園について
http://parkforkids1.blogspot.jp/2012/11/blog-post_19.html  ← 政令市の広域避難場所の一覧
http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/?center=139.7232628,35.87806262&zoom=12&flt=0,0,0,0&transparent=0.2&ls=0&lang=jp&layer=P-Y2012-MAP-AVR-TTL_MTTL-T30_I55_PD  ← さいたま市の大地震の確率について


c,さいたま市南区には4.11haと市内で突出して多い”緑道”があります(さいたま市の南区以外の緑道の合計は8.87haです)。緑道には国交省HPによれば「①幅員10~20mを標準として、②公園、学校、ショッピングセンタ-、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する」という要件があります。しかし、武蔵浦和駅周辺の”緑道”は10mを越える個所が全くありません。「場所によっては30mだったり8mだったりするが、全体的に見たら、”幅員10~20mを標準とする”の範囲内だろう」というなら分かりますが、1か所も10mを越えないのですから、全体を緑道とみるのは筋が通らないと思います。また、②については、武蔵浦和駅と別所沼公園を結ぶ場所以外は、何の施設同士を相互に結んでいるのか明確でない通路ばかりです。総合して考えれば、南区内で”緑道”とされている通路は、ただの歩道に過ぎないと考えるのが合理的だと思います。
4.11haのうち、本来の緑道の要件を満たさない”緑道”は、ルールどおりに公園面積から除外し、子どもたちも遊べる公園で埋め合わせてください。
http://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/p_toshi/syurui/index.html  ← 国土交通省 公園とみどり 都市公園の種別の最後に緑道の内容があります。



Ⅲ、健康増進法25条
別所沼公園の子ども遊び場のそばのベンチにある灰皿すら撤去されていません。
平成15年5月1日にこの法律が施行されて以降、対策をした様子がありませんので、対策をお願い致します。


四、以上の3点について、2012年4月20日に市役所のコンプライアンス推進課に問い合わせに行きましたが、「コンプライアンス推進課は個別案件に口をはさめない」(Aさん)ということで、都市公園課に話を通すだけで、特にコンプライアンスを推進する態度を見せませんでした。
市のルール違反が原因で、子どもの心身の成長が害されているのに、コンプライアンス推進課の存在意義に多大の疑問を抱かせる対応でした。

以下、三部署で子どもの遊ぶ権利実現のためのお願いをしてからしばらく時間が経ちましたので、それぞれの部署がどのような対策をしたのか具体的に教えてください。

a,2011年7月19日には、教育委員会の指導一課に状況を説明した上で、子供の遊ぶ権利にもとづいて小学校側の対応の改善(校庭開放時間の延長と自転車利用の許可)を求めました。

b,2012年4月25日には子ども未来局子育て企画課に、法令を元に現状改善をお願いしました。

c,2012年4月20日に、コンプライアンス推進課職員の同席のもとで、都市公園課のBさんに子どもの権利条約で保障された遊ぶ権利の実現をお願いしました。


以上、Ⅰ a~f、Ⅱ a~c、Ⅲ、Ⅳ a~cへの明確な回答・対策をお願い致します。


そして、さいたま市南区の子どもたちにとっても「日本一しあわせを実感できるさいたま市」になるようご尽力いただくことを、心よりお願い申し上げます。