2013年4月1日月曜日

「市長への提案」を出しました

南区の公園の問題について、「市長への提案」を出しました。
職員の名前はここでは伏せましたが、出したものでは実名になってます。



「辻小学校の児童に 外遊びの場を提供してあげてください。また、速やかに避難場所を整備してください。」

2011年5月に、当時小学4年生だった息子がそれまで毎日のように遊んでいた「水といこいの広場」を事実上利用できなくなってから、南区役所やさいたま市役所に足を運び、改善の要望をしてきましたが、ほとんど改善は見られません。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2012/04/blog-post_27.html  ←後半参照
そこで、個人的に子どもと運動のことや諸法令を学習し、さいたま市民オンブズマンネットワークに指導を仰ぐなどして、このメールを作成しました。
さいたま市南区の子どもたちの心身の成長や、最悪のケースですと生命にかかわる問題でもあります(車道でボール遊びをしている児童や、マンションの廊下で走り回る児童が散見されます)。手遅れにならないよう、真摯な対応をお願い申し上げます。

さて、運動神経は12歳までにほぼ100%の成長を遂げること、学力も運動で向上すること、運動不足が睡眠不足を引き起こすことなどの理由からも、子供の成長に公園遊びは欠かせません。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2012/03/blog-post_21.html  ←目次 二、1~6参照
さらに、子どもの権利条約31条で、子どもの遊ぶ権利が保障されています。

しかし、南浦和駅と武蔵浦和駅の間の小中学生たちは放課後や休日に遊ぶ公園がほとんどありません。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2012/04/blog-post_27.html ←辻小学区内の公園について
http://parkforkids1.blogspot.jp/2013/03/blog-post.html ←南区の大規模公園について

その上、既述のように2011年5月からは、小学中学年以上の子どもたちが、水といこいの広場を利用できなくなりました(広場を使えなくなった子どもたちが車道で遊ぶようになったことは、水と憩いの広場の管理人さんから報告が上がっているはずです)。

この状況は、遺憾ながら、さいたま市の職員に条約や政令を順守する意識が不足していたために引き起こされたという一面もあると思います。
幸い、市長はコンプライアンス順守を公言していらっしゃいますので、子どもたちのために法のルールの厳格適用をお願い致します。

以下、Ⅰ~Ⅲで、さいたま市南区で守られていない3つの法令について要望をお書きします。
Ⅳでは、すでに市役所に対策をお願いしてからしばらく時間が経過した件への回答をお願いしています。
Ⅰ~Ⅳについて、項目ごとに具体的に回答と対策をお願い致します。

なお、私は2年前から市役所に足を運び、Ⅳに書いた部署に改善の要請をしていますので、1か月以内に各項目の回答と具体的対策の着手をお願い致します。


Ⅰ、子どもの権利条約 31条1項 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。

さいたま市都市公園課の職員はこの条約をご存じありませんでしたが、結果的に子どもたちが置かれている状況を見ると、「知りませんでした」で許されることではないと思います(2012年4月20日コンプライアンス推進課にて)。

要望
a,市長はプロフィールで趣味に「子供と公園で遊ぶこと」とお書きになっていますが、さいたま市の子どもたちの中に、条約で保障された権利を無視され、車道やマンションの廊下で遊んでいる子どもたちがいること(仕方なく外遊びを放棄している子もいます)をいかがお考えでしょうか、また、公道やマンションで事故が起きた場合の(ルールに基づく公園整備を怠ってきた)市の責任についていかがお考えでしょうか、お聞かせください。

b,さいたま市都市公園課の公園計画は子供の遊ぶ権利を考慮せずに作成されたものです。ですから、さいたま市内の小中学校の学区内の公園設置状況を確認して、遊ぶ権利が侵害されている学区の公園整備を優先させたものに変更してください。市内の公園や学区のデータとPTAの協力があれば、現状の把握はそれほど難しくないのではないでしょうか。

c,辻小学区内では、水と憩いの広場、鉢木公園、中道公園の設備を改善することで、小学高学年~中学生にも公園で遊べるようにしてあげられます。蕨の北五公園は0.19haですが、深く掘ったボール遊び場にバスケットリンクを設置して大人でも遊べるように工夫しています。とりあえず、上の3つの公園はボールのネットを張って、より多くの子どもたちが遊べるようにしてあげてください。安全の確保については、「施設」「時間」などの工夫で対応できます。
http://www.posa.or.jp/catchball/purpose06.html  ← キャッチボールのできる公園作りのホームページ参照

d,都市公園法施行令のルールを守って公園を設置することが最大の対策です。辻小学校の学区では現在も企業の撤退などの空き地に一軒家やマンションが立ち続けていますので、さいたま市も公園用地取得に全力を注いでいただけませんか。
辻小学校学区内の公園用地の候補としては、笹目川(30年前は川幅が現在の倍以上あって魚釣りができましたが、今は川幅が狭まった分は雑草が覆う空き地になっています)が良いと思います。ここを暗渠化すれば、年齢に応じた遊びのできる広場がいくつも作れるはずです。
なお、さいたま市になってたったの10年で南区区役所を100億円以上かけて移転した経緯もありますので、「財政面が厳しくて」という言い訳(都市公園課での話し合いのときに職員から言われました)はなさらないようにお願い致します。
また、鉢木公園(辻小学区内で最大面積)の芝生の養生に1年以上かかっていますが、これはどのような理由によるものでしょうか、教えてください。

e,辻小学校・沼影小学校・南浦和小学校など、学区内に近隣公園が存在しない小学校では、お隣の戸田市や蕨市のように自転車での校庭利用を許可すべきです。戸田市立芦原小学校(辻小の子どもの中には放課後に利用している子もいます)には子供も使える自転車置き場を設置していますので、参考にしてください。また、校庭の開放時間は一般の公園を利用できる子どもと差が出ないように配慮してあげてください。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2012/11/blog-post_30.html  ← 戸田市と蕨市の工夫について

f,1970年前後に公園の無い地域の子どもの遊び場対策として、「遊び場道路解放」が行われました。東京都大田区は子どもの遊び場を確保すべく緊急措置をとりつつ、公園用地の確保にも尽力した結果、現在では一人当たり4㎡以上の公園用地を確保していますので、ぜひ参考にしてください。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t62-15-3.pdf   ← 57頁に、道路開放遊び場「子供天国」の記述があります。


Ⅱ、都市公園法施行令1条と2条

都市公園法施行令1条には「住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル以上とする」とありますが、南区には1人当たりの公園面積は1.73平方メートルしかありません。これは東京23区(1人当たり4.46平方メートル)と比べても半分以下です。南区の住民人口×5平方メートル=88haとなりますので、法令を順守するなら、あと57haの整備が必要になります。

都市公園法施行令2条には、街区公園(半径250mに0.25ha)、近隣公園(半径500mに2ha)、地区公園(半径1kmに4ha)などの設置目安が書かれています。白幡6丁目の我が家を起点とすると、街区公園も近隣公園も地区公園もルールを満たすものがありません(街区公園まで600m、近隣公園まで4.6km{沼影市民プールは形式上近隣公園に分類されますが、有料のプール施設のみしかありませんので含みません}、地区公園は南区内に存在しません…距離はグーグルマップによります)。

要望
a,さいたま市が政令市になって10年間における公園整備に関する公園整備費(税金)及び公園面積に関わる年度別、各区別の支出が分かる公園整備について開示をお願い致します。たとえば、平成23年4月1日~平成24年3月31日の予算執行状況を見ると、公園費の予算現額は合計で約72億円を計上していますから、さいたま市になってからの10年間で、公園費用として少なくない額の税金が使われているはずです。
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1048585799008/files/H24-06.pdf  ← 22ページ~土木費~都市計画費に公園費の予算現額が書かれています。

b,災害時に住民の生命を守る広域避難場所の整備状況は、近隣政令市の横浜市で121か所、千葉市で38か所、川崎市で20か所、相模原市で32か所となっているのに対して、さいたま市は大宮公園のみです。さいたま市以外の19の政令指定都市の平均は約37.8か所ですから、さいたま市の防災対策の遅れは目に余るものがあります。
そもそもこのような絶望的な状況になった原因はどこにあるとお考えでしょうか。また、大地震はいつ来てもおかしくないと言われており、その場合には住民の生命に関わる事ですから、一時避難場所と広域避難場所の整備をしてください(広域避難場所の規模の土地が確保できないなら、一時避難場所をより多く確保するなど次善の策だとしても、ないよりはましです)。
http://www.ur-net.go.jp/bousai-kouen/disaster_02.html  ← 防災公園について
http://parkforkids1.blogspot.jp/2012/11/blog-post_19.html  ← 政令市の広域避難場所の一覧
http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/?center=139.7232628,35.87806262&zoom=12&flt=0,0,0,0&transparent=0.2&ls=0&lang=jp&layer=P-Y2012-MAP-AVR-TTL_MTTL-T30_I55_PD  ← さいたま市の大地震の確率について


c,さいたま市南区には4.11haと市内で突出して多い”緑道”があります(さいたま市の南区以外の緑道の合計は8.87haです)。緑道には国交省HPによれば「①幅員10~20mを標準として、②公園、学校、ショッピングセンタ-、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する」という要件があります。しかし、武蔵浦和駅周辺の”緑道”は10mを越える個所が全くありません。「場所によっては30mだったり8mだったりするが、全体的に見たら、”幅員10~20mを標準とする”の範囲内だろう」というなら分かりますが、1か所も10mを越えないのですから、全体を緑道とみるのは筋が通らないと思います。また、②については、武蔵浦和駅と別所沼公園を結ぶ場所以外は、何の施設同士を相互に結んでいるのか明確でない通路ばかりです。総合して考えれば、南区内で”緑道”とされている通路は、ただの歩道に過ぎないと考えるのが合理的だと思います。
4.11haのうち、本来の緑道の要件を満たさない”緑道”は、ルールどおりに公園面積から除外し、子どもたちも遊べる公園で埋め合わせてください。
http://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/p_toshi/syurui/index.html  ← 国土交通省 公園とみどり 都市公園の種別の最後に緑道の内容があります。



Ⅲ、健康増進法25条
別所沼公園の子ども遊び場のそばのベンチにある灰皿すら撤去されていません。
平成15年5月1日にこの法律が施行されて以降、対策をした様子がありませんので、対策をお願い致します。


四、以上の3点について、2012年4月20日に市役所のコンプライアンス推進課に問い合わせに行きましたが、「コンプライアンス推進課は個別案件に口をはさめない」(Aさん)ということで、都市公園課に話を通すだけで、特にコンプライアンスを推進する態度を見せませんでした。
市のルール違反が原因で、子どもの心身の成長が害されているのに、コンプライアンス推進課の存在意義に多大の疑問を抱かせる対応でした。

以下、三部署で子どもの遊ぶ権利実現のためのお願いをしてからしばらく時間が経ちましたので、それぞれの部署がどのような対策をしたのか具体的に教えてください。

a,2011年7月19日には、教育委員会の指導一課に状況を説明した上で、子供の遊ぶ権利にもとづいて小学校側の対応の改善(校庭開放時間の延長と自転車利用の許可)を求めました。

b,2012年4月25日には子ども未来局子育て企画課に、法令を元に現状改善をお願いしました。

c,2012年4月20日に、コンプライアンス推進課職員の同席のもとで、都市公園課のBさんに子どもの権利条約で保障された遊ぶ権利の実現をお願いしました。


以上、Ⅰ a~f、Ⅱ a~c、Ⅲ、Ⅳ a~cへの明確な回答・対策をお願い致します。


そして、さいたま市南区の子どもたちにとっても「日本一しあわせを実感できるさいたま市」になるようご尽力いただくことを、心よりお願い申し上げます。

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