職員の名前はここでは伏せましたが、出したものでは実名になってます。
「辻小学校の児童に 外遊びの場を提供してあげてください。また、
2011年5月に、
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そこで、個人的に子どもと運動のことや諸法令を学習し、
さいたま市南区の子どもたちの心身の成長や、
さて、運動神経は12歳までにほぼ100%の成長を遂げること、
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さらに、子どもの権利条約31条で、
しかし、
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その上、既述のように2011年5月からは、
この状況は、遺憾ながら、
幸い、
以下、Ⅰ~Ⅲで、
Ⅳでは、
Ⅰ~Ⅳについて、
なお、私は2年前から市役所に足を運び、Ⅳ
Ⅰ、子どもの権利条約 31条1項 締約国は、
さいたま市都市公園課の職員はこの条約をご存じありませんでしたが、
要望
a,市長はプロフィールで趣味に「子供と公園で遊ぶこと」
b,
c,辻小学区内では、水と憩いの広場、鉢木公園、
http://www.posa.or.jp/ catchball/purpose06.html ← キャッチボールのできる公園作りのホームページ参照
d,都市公園法施行令のルールを守って公園を設置することが最大の対策です。 辻小学校の学区では現在も企業の撤退などの空き地に一軒家やマン ションが立ち続けていますので、 さいたま市も公園用地取得に全力を注いでいただけませんか。
辻小学校学区内の公園用地の候補としては、笹目川( 30年前は川幅が現在の倍以上あって魚釣りができましたが、 今は川幅が狭まった分は雑草が覆う空き地になっています) が良いと思います。ここを暗渠化すれば、 年齢に応じた遊びのできる広場がいくつも作れるはずです。
なお、 さいたま市になってたったの10年で南区区役所を100億円以上 かけて移転した経緯もありますので、「財政面が厳しくて」 という言い訳( 都市公園課での話し合いのときに職員から言われました) はなさらないようにお願い致します。
e,辻小学校・沼影小学校・南浦和小学校など、 学区内に近隣公園が存在しない小学校では、 お隣の戸田市や蕨市のように自転車での校庭利用を許可すべきです 。戸田市立芦原小学校( 辻小の子どもの中には放課後に利用している子もいます) には子供も使える自転車置き場を設置していますので、 参考にしてください。また、 校庭の開放時間は一般の公園を利用できる子どもと差が出ないよう に配慮してあげてください。
http://parkforkids1.blogspot. jp/2012/11/blog-post_30.html ← 戸田市と蕨市の工夫について
f, 1970年前後に公園の無い地域の子どもの遊び場対策として、「 遊び場道路解放」が行われました。 東京都大田区は子どもの遊び場を確保すべく緊急措置をとりつつ、 公園用地の確保にも尽力した結果、現在では一人当たり4㎡ 以上の公園用地を確保していますので、ぜひ参考にしてください。
http://www.scj.go.jp/ja/info/ kohyo/pdf/kohyo-20-t62-15-3. pdf ← 57頁に、道路開放遊び場「子供天国」の記述があります。
Ⅱ、都市公園法施行令1条と2条
都市公園法施行令1条には「住民一人当たりの敷地面積の標準は、 五平方メートル以上とする」とありますが、 南区には1人当たりの公園面積は1. 73平方メートルしかありません。これは東京23区( 1人当たり4.46平方メートル)と比べても半分以下です。 南区の住民人口×5平方メートル=88haとなりますので、 法令を順守するなら、あと57haの整備が必要になります。
都市公園法施行令2条には、街区公園(半径250mに0. 25ha)、近隣公園(半径500mに2ha)、地区公園( 半径1kmに4ha)などの設置目安が書かれています。 白幡6丁目の我が家を起点とすると、 街区公園も近隣公園も地区公園もルールを満たすものがありません (街区公園まで600m、近隣公園まで4.6km{ 沼影市民プールは形式上近隣公園に分類されますが、 有料のプール施設のみしかありませんので含みません}、 地区公園は南区内に存在しません… 距離はグーグルマップによります)。
要望
a, さいたま市が政令市になって10年間における公園整備に関する公 園整備費(税金)及び公園面積に関わる年度別、 各区別の支出が分かる公園整備について開示をお願い致します。 たとえば、平成23年4月1日~ 平成24年3月31日の予算執行状況を見ると、 公園費の予算現額は合計で約72億円を計上していますから、 さいたま市になってからの10年間で、 公園費用として少なくない額の税金が使われているはずです。
http://www.city.saitama.jp/ www/contents/1048585799008/ files/H24-06.pdf ← 22ページ~土木費~ 都市計画費に公園費の予算現額が書かれています。
b,災害時に住民の生命を守る広域避難場所の整備状況は、 近隣政令市の横浜市で121か所、千葉市で38か所、 川崎市で20か所、相模原市で32か所となっているのに対して、 さいたま市は大宮公園のみです。 さいたま市以外の19の政令指定都市の平均は約37. 8か所ですから、 さいたま市の防災対策の遅れは目に余るものがあります。
d,都市公園法施行令のルールを守って公園を設置することが最大の対策です。
辻小学校学区内の公園用地の候補としては、笹目川(
なお、
また、鉢木公園(辻小学区内で最大面積) の芝生の養生に1年以上かかっていますが、 これはどのような理由によるものでしょうか、教えてください。
e,辻小学校・沼影小学校・南浦和小学校など、
http://parkforkids1.blogspot.
f,
http://www.scj.go.jp/ja/info/
Ⅱ、都市公園法施行令1条と2条
都市公園法施行令1条には「住民一人当たりの敷地面積の標準は、
都市公園法施行令2条には、街区公園(半径250mに0.
要望
a,
http://www.city.saitama.jp/
b,災害時に住民の生命を守る広域避難場所の整備状況は、
そもそもこのような絶望的な状況になった原因はどこにあるとお考 えでしょうか。また、 大地震はいつ来てもおかしくないと言われており、 その場合には住民の生命に関わる事ですから、 一時避難場所と広域避難場所の整備をしてください( 広域避難場所の規模の土地が確保できないなら、 一時避難場所をより多く確保するなど次善の策だとしても、 ないよりはましです)。
http://www.ur-net.go.jp/ bousai-kouen/disaster_02.html ← 防災公園について
http://parkforkids1.blogspot. jp/2012/11/blog-post_19.html ← 政令市の広域避難場所の一覧
http://www.j-shis.bosai.go.jp/ map/?center=139.7232628,35. 87806262&zoom=12&flt=0,0,0,0& transparent=0.2&ls=0&lang=jp& layer=P-Y2012-MAP-AVR-TTL_ MTTL-T30_I55_PD ← さいたま市の大地震の確率について
Ⅲ、健康増進法25条
別所沼公園の子ども遊び場のそばのベンチにある灰皿すら撤去され ていません。
平成15年5月1日にこの法律が施行されて以降、 対策をした様子がありませんので、対策をお願い致します。
四、以上の3点について、 2012年4月20日に市役所のコンプライアンス推進課に問い合 わせに行きましたが、「 コンプライアンス推進課は個別案件に口をはさめない」(Aさん) ということで、都市公園課に話を通すだけで、 特にコンプライアンスを推進する態度を見せませんでした。
市のルール違反が原因で、 子どもの心身の成長が害されているのに、 コンプライアンス推進課の存在意義に多大の疑問を抱かせる対応で した。
以下、 三部署で子どもの遊ぶ権利実現のためのお願いをしてからしばらく 時間が経ちましたので、 それぞれの部署がどのような対策をしたのか具体的に教えてくださ い。
a,2011年7月19日には、 教育委員会の指導一課に状況を説明した上で、 子供の遊ぶ権利にもとづいて小学校側の対応の改善( 校庭開放時間の延長と自転車利用の許可)を求めました。
b,2012年4月25日には子ども未来局子育て企画課に、 法令を元に現状改善をお願いしました。
c,2012年4月20日に、 コンプライアンス推進課職員の同席のもとで、 都市公園課のBさんに子どもの権利条約で保障された遊ぶ権利の 実現をお願いしました。
以上、Ⅰ a~f、Ⅱ a~c、Ⅲ、Ⅳ a~cへの明確な回答・対策をお願い致します。
http://www.ur-net.go.jp/
http://parkforkids1.blogspot.
http://www.j-shis.bosai.go.jp/
c,さいたま市南区には4.11haと市内で突出して多い” 緑道”があります(さいたま市の南区以外の緑道の合計は8. 87haです)。緑道には国交省HPによれば「①幅員10~ 20mを標準として、②公園、学校、ショッピングセンタ-、 駅前広場等を相互に結ぶよう配置する」という要件があります。 しかし、武蔵浦和駅周辺の”緑道” は10mを越える個所が全くありません。「 場所によっては30mだったり8mだったりするが、 全体的に見たら、”幅員10~20mを標準とする” の範囲内だろう」というなら分かりますが、 1か所も10mを越えないのですから、 全体を緑道とみるのは筋が通らないと思います。また、② については、武蔵浦和駅と別所沼公園を結ぶ場所以外は、 何の施設同士を相互に結んでいるのか明確でない通路ばかりです。 総合して考えれば、南区内で”緑道”とされている通路は、 ただの歩道に過ぎないと考えるのが合理的だと思います。
4.11haのうち、本来の緑道の要件を満たさない”緑道”は、 ルールどおりに公園面積から除外し、 子どもたちも遊べる公園で埋め合わせてください。
http://www.mlit.go.jp/crd/ park/shisaku/p_toshi/syurui/ index.html ← 国土交通省 公園とみどり 都市公園の種別の最後に緑道の内容があります。
http://www.mlit.go.jp/crd/
Ⅲ、健康増進法25条
別所沼公園の子ども遊び場のそばのベンチにある灰皿すら撤去され
平成15年5月1日にこの法律が施行されて以降、
四、以上の3点について、
市のルール違反が原因で、
以下、
a,2011年7月19日には、
b,2012年4月25日には子ども未来局子育て企画課に、
c,2012年4月20日に、
以上、Ⅰ a~f、Ⅱ a~c、Ⅲ、Ⅳ a~cへの明確な回答・対策をお願い致します。
そして、さいたま市南区の子どもたちにとっても「日本一しあわせを実感できるさいたま市」になるようご尽力いただくことを、心よりお願い申し上げます。
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