2013年6月1日土曜日

「市長への提案」への市長からの回答へのコメント

平成25年4月1日に藤原が出した「市長への提案」に対し、同年5月28日付で回答がありました。
藤原の提案は、辻小学校の学区内に子どもたちが年齢に応じて遊べる公園がほとんどないことと、人口密集地域にも関わらず広域避難場所がないことへの改善を求める内容でした。
しかし、これらに対し、市長の回答からは、具体的な対策が見えてこないので、こちらのブログで詳細を確認します。

また、これらをベースにして、誠実な回答・対応を求めるべく、再度、市長への提案を出します。
公園も避難場所も、この地区の子どもたちの成長や生命に関わる問題ですので、粘り強く交渉を継続していきます。


以下、4月1日の提案内容は黒字、それに対する5月28日の市長の回答は青の太字、それに対する藤原のコメントは紫の太字のフォントにします。

Ⅰ(a~f)で、条約で保障された「子どもの遊ぶ権利」の侵害について
Ⅱ(a~c)で、都市公園法施行令1条2条について
Ⅲで健康増進法25条違反について
Ⅳで職員の対応の検証について

それぞれ、4月1日の提案市の回答藤原のコメントの順で並べていきます。


Ⅰ 子どもの遊ぶ権利について


a,市長はプロフィールで趣味に「子供と公園で遊ぶこと」とお書きになっていますが、さいたま市の子どもたちの中に、条約で保障された権利を無視され、車道やマンションの廊下で遊んでいる子どもたちがいること(仕方なく外遊びを放棄している子もいます)をいかがお考えでしょうか、また、公道やマンションで事故が起きた場合の(ルールに基づく公園整備を怠ってきた)市の責任についていかがお考えでしょうか、お聞かせください。
Ⅰ)aについてですが、本市では900か所以上の都市公園を有しておりますが、市民一人あたりの公園面積は政令市の中でも少ないことは認識しておりますので、今後も身近な公園整備を進めてまいります。
「900か所以上の都市公園」があることは、辻小学区内に子どもたちが年齢に応じて遊ぶ公園が存在しないことと関係ありません(公園整備計画が誤りだったことの証明にしかならないと思います)。
ただ、「身近な公園整備を進めてまいります」とおっしゃっていますから、辻小学区内ではどんな整備をするのか、確認しておきます。
市の責任については、市長在任中に事故が起きているから答えにくいのでしょうか、無視されています。

Ⅰb,さいたま市都市公園課の公園計画は子供の遊ぶ権利を考慮せずに作成されたものです。ですから、さいたま市内の小中学校の学区内の公園設置状況を確認して、遊ぶ権利が侵害されている学区の公園整備を優先させたものに変更してください。市内の公園や学区のデータとPTAの協力があれば、現状の把握はそれほど難しくないのではないでしょうか。
Ⅰ)bについてですが、現在、学区を基にした計画は持ち合わせておりませんが、ご提案の内容は今後の参考にさせていただきます。
「今後の参考にさせていただきます」という言葉が空約束にならないよう、まずは、PTAと都市公園課の協力を仰いで、さいたま市内にある小中学校の学区の公園整備状況を認識することを藤原がお手伝いすることを申し出ます。
今まで子どもの権利条約を考慮に入れてこなかったさいたま市の都市公園課が、自発的に抜本的な計画変更をしてくれると考えるのは苦しいと思います。

Ⅰc,辻小学区内では、水と憩いの広場、鉢木公園、中道公園の設備を改善することで、小学高学年~中学生にも公園で遊べるようにしてあげられます。蕨の北五公園は0.19haですが、深く掘ったボール遊び場にバスケットリンクを設置して大人でも遊べるように工夫しています。とりあえず、上の3つの公園はボールのネットを張って、より多くの子どもたちが遊べるようにしてあげてください。安全の確保については、「施設」「時間」などの工夫で対応できます。
http://www.posa.or.jp/catchball/purpose06.html  ← キャッチボールのできる公園作りのホームページ参照
Ⅰ)cについてですが、ボール遊びには、未就学児から社会人まで形態が幅広くあることや、他の公園利用者への危険が伴うほか、隣接住民の皆様の同意も必要になるため、慎重に検討をする必要があると考えております。
お隣の蕨市にできることが、さいたま市だとできないというなら、さいたま市都市公園課に何らかの問題があるのではないでしょうか。
安全確保についての「キャッチボールのできる公園づくり」のHPの提案は、無視していますね。

Ⅰd,都市公園法施行令のルールを守って公園を設置することが最大の対策です。辻小学校の学区では現在も企業の撤退などの空き地に一軒家やマンションが立ち続けていますので、さいたま市も公園用地取得に全力を注いでいただけませんか。
辻小学校学区内の公園用地の候補としては、笹目川(30年前は川幅が現在の倍以上あって魚釣りができましたが、今は川幅が狭まった分は雑草が覆う空き地になっています)が良いと思います。ここを暗渠化すれば、年齢に応じた遊びのできる広場がいくつも作れるはずです。
なお、さいたま市になってたったの10年で南区区役所を100億円以上かけて移転した経緯もありますので、「財政面が厳しくて」という言い訳(都市公園課での話し合いのときに職員から言われました)はなさらないようにお願い致します。
また、鉢木公園(辻小学区内で最大面積)の芝生の養生に1年以上かかっていますが、これはどのような理由によるものでしょうか、教えてください。
Ⅰ)dについてですが、本市では身近な公園整備を進めており、公園空白地の解消に向けた検討を引き続き進めてまいります。また、辻鉢木公園では芝生を育成するために、開設した平成24年3月から7月まで養生しており、今年も3月から7月まで養生を行つております。
「公園空白地の解消に向けた検討」を実際に進めていらっしゃるなら、辻小学区についても具体的に回答をしてくれるはずですが。
笹目川の暗渠化について無視していますね(河川は県の所轄になりますので、市内選出の県会議員に問い合わせて、協力をお願いしてあります)。
鉢木公園の広場の部分が1年のうちに5カ月も養生で使えなくするなら、代替の公園を子どもたちに示すべきです(それができないなら、学区内最大の公園に、長期の養生が必要な芝を選択したこと事態が大きな誤りだったと思います)。
財源という意味では、埼玉高速鉄道を延伸する計画に数100億円を費やす予定もあるようです。
下は産経新聞の地下鉄7号線延伸に関する記事です。

Ⅰe,辻小学校・沼影小学校・南浦和小学校など、学区内に近隣公園が存在しない小学校では、お隣の戸田市や蕨市のように自転車での校庭利用を許可すべきです。戸田市立芦原小学校(辻小の子どもの中には放課後に利用している子もいます)には子供も使える自転車置き場を設置していますので、参考にしてください。また、校庭の開放時間は一般の公園を利用できる子どもと差が出ないように配慮してあげてください。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2012/11/blog-post_30.html  ← 戸田市と蕨市の工夫について
Ⅰ)eについてですが、指導1課にお越しいただいた際にご説明したとおりです。
職員の対応に問題があって子どもたちが困っていると思うから、市長への提案という制度を利用して、法に基づいたお願いをしているのに、職員の説明で満足しろということなら、「市長への提案」という制度の存在意義を失わせることになりますが、市長はいかがお考えなのでしょうか。

とりあえず指導1課とのやりとりを確認してみます(ブログでアップ済み)。
平成25年4月25日に教育委員会から、帰宅時に不審者に遭遇するほうが、公道でボール遊びをしたりマンションの廊下で走り回ったりするより危険だと説明されました。
しかし、公道でボール遊びをしたりマンションの廊下で走り回ったりするのが現実的に極めて危険なのだから(清水市長の在任中にも武蔵浦和駅周辺で重大な事故が起きています)、不審者はガードマンを雇って対策を取り、公園ができるまでは校庭解放時間を公園並みにして下さいというところで終わったはずです。
ということは、市は、
解放時間延長と、ガードマン雇用を実現してくれるということなのでしょうか?
もし市長も「帰宅時に不審者に遭遇するほうが、公道でボール遊びをしたりマンションの廊下で走り回ったりするより危険だ」とお考えなら、文書にそのように明言するように要求します。

Ⅰf,1970年前後に公園の無い地域の子どもの遊び場対策として、「遊び場道路解放」が行われました。東京都大田区は子どもの遊び場を確保すべく緊急措置をとりつつ、公園用地の確保にも尽力した結果、現在では一人当たり4㎡以上の公園用地を確保していますので、ぜひ参考にしてください。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t62-15-3.pdf   ← 57頁に、道路開放遊び場「子供天国」の記述があります。
Ⅰ)fについてですが、ご提案頂いた東京都の例は参考とさせていただき、「多目的広場事業」などと連携を図りながら公園整備に向けて検討を進めてまいります。
本来なら、公園の整備面からの対策も済んでいてもおかしくない時期ですが。
今は大田区の数10年遅れの対応を取り始める時期ですので、「東京都の例は参考とさせていただき」が空手形でないか、再度の提案で確認します。
次の事故が起きないように。


Ⅱ 都市公園法施行令について


Ⅱa,さいたま市が政令市になって10年間における公園整備に関する公園整備費(税金)及び公園面積に関わる年度別、各区別の支出が分かる公園整備について開示をお願い致します。たとえば、平成23年4月1日~平成24年3月31日の予算執行状況を見ると、公園費の予算現額は合計で約72億円を計上していますから、さいたま市になってからの10年間で、公園費用として少なくない額の税金が使われているはずです。
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1048585799008/files/H24-06.pdf  ← 22ページ~土木費~都市計画費に公園費の予算現額が書かれています。
次に、Ⅱ)aについてですが、各区別の公園整備に係る費用につきましては集計しておりませんが、年度別の都市公園等整備事業費や公園面積は提示できますので、情報公開制度による情報開示手続きをお願いいたします。
いずれ分かることですから、今回の回答で提示したほうが良かったのではないかと、市長のためにも残念に思います。

Ⅱb,災害時に住民の生命を守る広域避難場所の整備状況は、近隣政令市の横浜市で121か所、千葉市で38か所、川崎市で20か所、相模原市で32か所となっているのに対して、さいたま市は大宮公園のみです。さいたま市以外の19の政令指定都市の平均は約37.8か所ですから、さいたま市の防災対策の遅れは目に余るものがあります。
そもそもこのような絶望的な状況になった原因はどこにあるとお考えでしょうか。また、大地震はいつ来てもおかしくないと言われており、その場合には住民の生命に関わる事ですから、一時避難場所と広域避難場所の整備をしてください(広域避難場所の規模の土地が確保できないなら、一時避難場所をより多く確保するなど次善の策だとしても、ないよりはましです)。
http://www.ur-net.go.jp/bousai-kouen/disaster_02.html  ← 防災公園について
http://parkforkids1.blogspot.jp/2012/11/blog-post_19.html  ← 政令市の広域避難場所の一覧
http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/?center=139.7232628,35.87806262&zoom=12&flt=0,0,0,0&transparent=0.2&ls=0&lang=jp&layer=P-Y2012-MAP-AVR-TTL_MTTL-T30_I55_PD  ← さいたま市の大地震の確率について
Ⅱ)bについてですが、広域避難場所の指定につきましては、ご提案にありますように、市内において十分な面積を持つ公園等が少ないことから、大官公園のみの指定に留まっているのが現状であり、現在、候補地の検討を進めているところです。
避難場所の指定にあたりましては、広域避難場所のみならず、指定避難所、一時避難場所、二次避難所、一時滞在施設等も含め、今後とも整備を進めてまいります。
そもそもこのような絶望的な状況(さいたま市の広域避難場所が他の政令市平均の37分の1しかない)になった原因はどこにあるとお考えでしょうか」という質問への答えになっていません。
ただ、「広域避難場所のみならず、指定避難所、一時避難場所、二次避難所、一時滞在施設等も含め、今後とも整備を進めてまいります」ということですから、南区の整備予定箇所は明確にしていただきます。

c,さいたま市南区には4.11haと市内で突出して多い”緑道”があります(さいたま市の南区以外の緑道の合計は8.87haです)。緑道には国交省HPによれば「①幅員10~20mを標準として、②公園、学校、ショッピングセンタ-、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する」という要件があります。しかし、武蔵浦和駅周辺の”緑道”は10mを越える個所が全くありません。「場所によっては30mだったり8mだったりするが、全体的に見たら、”幅員10~20mを標準とする”の範囲内だろう」というなら分かりますが、1か所も10mを越えないのですから、全体を緑道とみるのは筋が通らないと思います。また、②については、武蔵浦和駅と別所沼公園を結ぶ場所以外は、何の施設同士を相互に結んでいるのか明確でない通路ばかりです。総合して考えれば、南区内で”緑道”とされている通路は、ただの歩道に過ぎないと考えるのが合理的だと思います。
4.11haのうち、本来の緑道の要件を満たさない”緑道”は、ルールどおりに公園面積から除外し、子どもたちも遊べる公園で埋め合わせてください。
http://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/p_toshi/syurui/index.html  ← 国土交通省 公園とみどり 都市公園の種別の最後に緑道の内容があります。
Ⅱ)cについてですが、緑道の幅員、配置はあくまで標準としての定義であると認識しており、地域の実情に応じた整備を進めていくことが必要であると考えております。
国の定めるルールをこれほど簡単に無視するのでは、市長はコンプライアンス順守などと口にしないほうが良いのではないでしょうか。
堂々と、「さいたま市はルールを守りません」と宣言して、現状と発言を擦り合わせてください。
とりあえずの対策としては、さいたま市の公園状況のデータを、法律通りの緑道面積(ルール違反の緑道面積)として表示し、ルール通りの南区の一人当たり公園面積も出すべきだと思います。



Ⅲ 健康増進法25条について


Ⅲ、健康増進法25条
別所沼公園の子ども遊び場のそばのベンチにある灰皿すら撤去されていません。
平成15年5月1日にこの法律が施行されて以降、対策をした様子がありませんので、対策をお願い致します。
次に、Ⅲ)についてですが、現在、別所沼公園は、市内の他公園と同様に原則禁煙とはなっておりませんので、たばこのポイ捨て等を防止するため、特に釣り人等が池の中にたばこを捨て、池が汚れないようにするために池の周辺に灰皿が設置してあります。
灰皿の撤去につきましては、以前にも要望がありましたことから、29箇所設置から12箇所の灰皿を撤去し、状況を見ることにいたしました。
今後は、公園周囲状況や利用実態、公園の形態等を考慮し、受動喫煙防上について皆様のご協力を求めるとともに、地元自治会に確認しながら撤去に向けて検討をしてまいりますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
福井県のHPに「厚生労働省では、全省庁および全都道府県に対し、今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである、との通知を発出しています。」とあります。
「原則として全面禁煙」が法治国家の日本のルールです。
市長は、地元自治会が反対したら、公園の中心部分でも喫煙可能のままにしておきたいとでもお考えなのでしょうか。
南区の公園水増しを実証したブログの写真⑧にも、公共施設の中心部分に灰皿が設置されている写真があります。



Ⅳ 市が取った対応の確認


Ⅳは、子どもの権利が侵害されている状況の改善を関係部署に要求してから1年ほど経過した後に、各部署がどのような対策を取ったのかを市長に確認したものです。

Ⅳa,2011年7月19日には、教育委員会の指導一課に状況を説明した上で、子供の遊ぶ権利にもとづいて小学校側の対応の改善(校庭開放時間の延長と自転車利用の許可)を求めました。
次に、Ⅳ)aについてですが、指導1課にお越しいただいた際にご説明したとおりです。
市長がお答えにならないと意味のない質問なのですが…。
条約で保障された権利の侵害に対し、教育委員会は1年間、何もしなかったそうですから、市長のコンプライアンス順守の方針を無視した職員に対して、市長がどう対応されるか確認します。

Ⅳb,2012年4月25日には子ども未来局子育て企画課に、法令を元に現状改善をお願いしました。
Ⅳ)bについてですが、「さいたま市子ども・青少年希望(ゆめ)プラン」を策定し、総合的に取り組みを進めております。
今回の提言は辻小学校の学区内についてのものでしたから、辻小学区内でどのように「総合的に取り組みを進めて」いるのかを、再度の提言で確認します。

Ⅳc,2012年4月20日に、コンプライアンス推進課職員の同席のもとで、都市公園課のBさんに子どもの権利条約で保障された遊ぶ権利の実現をお願いしました。
最後に、Ⅳ)cについてですが、身近な公園整備を推進する中で、昨年度は都市公園が14箇所増加しました。今後も引き続き事業を推進してまいりますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
今回の提言は辻小学校の学区内についてのものでしたから、Ⅰaと同様、「昨年度は都市公園が14箇所増加しました」とおっしゃられても意味がありません。



最後に


いただきましたご提案は、市政推進の参考にさせていただきます。今後とも、市政発展のため、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
平成25年5月28日
さいたま市がルールに則った市政を推進し、市民のために市政を発展させて下さるなら、微力をささげる所存です。
平成25年6月1日

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