このページでは、43408人が居住するさいたま市南区の内谷中学区内において、都市公園が一人当たり0.17㎡しか整備されておらず、ルールである条例目標の28分の1しか満たしていない事を確認します。
①ルールの確認
②ルールに人口を当てはめて計算
③18(+1)の公園の実態
の順で書いてまいります。
以下、数字が多くて読みにくくなってしまい、申し訳ございません。
しかし、7千人以上の子どもたちが置かれている状況を客観的に把握していただきたいのです(遊ぶ場所が無くて本当に困っています)。
そして、大人のみなさんには、大人として、それぞれの立場でできることをしていただけたらと願っております。
しかし、7千人以上の子どもたちが置かれている状況を客観的に把握していただきたいのです(遊ぶ場所が無くて本当に困っています)。
そして、大人のみなさんには、大人として、それぞれの立場でできることをしていただけたらと願っております。
①ルールの確認
さいたま市都市公園条例第1条の3では街区公園(0.25ha=2500㎡)、
近隣公園(2ha=20000㎡)、
地区公園(4ha=40000㎡)がいわゆる公園として規定されておりますので、最小の街区公園でも「その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。」になっています。
また、平成25年度6月と12月の市議会において、浜口健司市議の質問に対して、市側は市民プールや市営球場などは一般の公園とは認めないようにすると回答しております。
沼影公園については、利用方法を工夫すれば近隣公園となる資格のある規模の土地ですが、沼影公園は都市公園の計算から除外します。
②ルールに人口を当てはめて計算
条例の文言通りに解釈すれば、内谷中学の学区内には、街区公園が一箇所しか整備されていないことになります。
そこで、ルール通りに計算すると、
2585㎡÷43408人≒0.06㎡ となって、一人あたりの都市公園は0.06㎡しかないことになります。
街区公園の半分以下の面積しかない小規模公園を加えて計算しても、
7594㎡÷43408人≒0.17㎡ となりますから、一人あたりの都市公園は0.17㎡しかありません。
これは条例目標の約28分の1です。
7243人の15才以下の子供たちが生活している地域ですから、市の怠慢を看過すべきではありません。
③19(+1)の公園の実態
下の表が、それぞれの名称・面積・遊具・ボール遊びの可不可・トイレの有無を調べた一覧です。
そこで、ルール通りに計算すると、
2585㎡÷43408人≒0.06㎡ となって、一人あたりの都市公園は0.06㎡しかないことになります。
街区公園の半分以下の面積しかない小規模公園を加えて計算しても、
7594㎡÷43408人≒0.17㎡ となりますから、一人あたりの都市公園は0.17㎡しかありません。
これは条例目標の約28分の1です。
7243人の15才以下の子供たちが生活している地域ですから、市の怠慢を看過すべきではありません。
③19(+1)の公園の実態
下の表が、それぞれの名称・面積・遊具・ボール遊びの可不可・トイレの有無を調べた一覧です。
面積順に並べてあり、条例の基準の半分以下のものをグレー、市議会で公園としないとされた公園はダークグレーに塗ってあります。
※都市公園課から示された資料には二番目に大きい公園になるはずだった「西浦和けやき公園」もカウントされていましたが、学区探検中の西浦和小学校の親御さんなどに確認したところ、西浦和けやき公園は田島中学の学区内にあることがはっきりしましたので、今回は削除しました。
また、ボール遊びについては張り紙で禁止とされているものは「禁止」、公園が小さすぎるなど実質不可能なものには「不可」と記入しました。
ここまでご覧になった方には、この地域で生活する7千人以上の子どもたちの絶望的な状況について、ご理解いただけたと思います。
公園整備の遅れは、文字通り桁違いですから、ソフト・ハードの両面から、なりふり構わずやれることは全てやるべきです。
ソフト面での対策ですが、大きな子供たちも遊べる公有地といえば、小学校の校庭しかありません。
「ルール通りの公園が整備されるまで」という条件を付けても良いですから、17時以降はスポーツ振興課や子ども未来局を管理主体とするようにして、校庭を子どもたちに開放すべきです。
子どもの遊び場対策として、道路開放も考えられます(公園も校庭も使えない子どもたちは公道でボール遊びしているのが現状です)。
Ⅰのfで市に提言しておりますが、一年以上経過しても市は責任ある対策を取らないままなので、子どもたちは公道でボール遊びを続けています。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2013/06/blog-post.html
せっかく駅から近い立地(武蔵浦和駅から徒歩10分)に恵まれているのですから、障がい者の方が使う駐車場以外は、地元の子どもたちに開放すべきです(民間の駐車場もたくさんあります)。
このひどい状況で何もしないでおいて、公道やマンションで遊ぶ子どもたちに事故が起きたときに「市に責任はない」とは言わせません!
公園名 | 面積(㎡) | ボール遊び | 防災倉庫 | トイレ | |
1 | 内谷橋公園 | 2585 | 禁止 | 〇 | なし |
2 | 鹿手袋第二児童公園 | 750 | 不可 | 〇 | なし |
3 | 内谷四丁目公園 | 650 | 禁止 | 〇 | なし |
4 | 別所大里公園 | 540 | 禁止 | × | なし |
5 | 鹿手袋さくら公園 | 538 | 禁止 | 地下防火用水のみ | なし |
6 | 西浦和公園 | 537 | 不可 | 〇 | なし |
7 | 沼影一丁目第二公園 | 380 | 禁止 | × | なし |
8 | 沼影二丁目公園 | 350 | 禁止 | × | なし |
9 | 内谷6丁目第一公園 | 168 | 禁止 | × | なし |
10
| 沼影1丁目公園 |
150
| 禁止 | × | なし |
沼影2丁目第一公園 | 禁止 | × | なし | ||
12 | 鹿手袋5丁目公園 | 139 | 禁止 | × | なし |
13 | 内谷4丁目第二公園 | 122 | 不可 | × | なし |
14 | 内谷5丁目公園 | 115 | 不可 | × | なし |
15 | 白幡五丁目公園 | 112 | 禁止 | × | なし |
16 | 鹿手袋7丁目公園 | 104 | 不可 | × | なし |
17 | 鹿手袋四丁目公園 | 102 | 禁止 | × | なし |
18 | 内谷七丁目第一公園 | 100 | 不可 | × | なし |
計 | 1~18 | 7594 | |||
沼影公園 | 24188 | 一部で一時期可 | ? | 有料施設内のみ | |
計 | 1~18+沼影公園 | 31782 | 4 |
また、ボール遊びについては張り紙で禁止とされているものは「禁止」、公園が小さすぎるなど実質不可能なものには「不可」と記入しました。
ここまでご覧になった方には、この地域で生活する7千人以上の子どもたちの絶望的な状況について、ご理解いただけたと思います。
公園整備の遅れは、文字通り桁違いですから、ソフト・ハードの両面から、なりふり構わずやれることは全てやるべきです。
ソフト面での対策ですが、大きな子供たちも遊べる公有地といえば、小学校の校庭しかありません。
「ルール通りの公園が整備されるまで」という条件を付けても良いですから、17時以降はスポーツ振興課や子ども未来局を管理主体とするようにして、校庭を子どもたちに開放すべきです。
子どもの遊び場対策として、道路開放も考えられます(公園も校庭も使えない子どもたちは公道でボール遊びしているのが現状です)。
Ⅰのfで市に提言しておりますが、一年以上経過しても市は責任ある対策を取らないままなので、子どもたちは公道でボール遊びを続けています。
http://parkforkids1.blogspot.jp/2013/06/blog-post.html
ハード面では、笹目川(天然の河川と誤認されている方もいらっしゃるようですが、ここは昭和になって開削された排水路に過ぎません。支流の沼影排水路や別所排水路は既に暗渠化されています)を暗渠化して大正時代以前の状態に戻したら、近隣公園レベルの公園整備ができます。
また、沼影市民プールの土地の利用方法ですが、大きく変更せざるを得ないのは自明です。せっかく駅から近い立地(武蔵浦和駅から徒歩10分)に恵まれているのですから、障がい者の方が使う駐車場以外は、地元の子どもたちに開放すべきです(民間の駐車場もたくさんあります)。
このひどい状況で何もしないでおいて、公道やマンションで遊ぶ子どもたちに事故が起きたときに「市に責任はない」とは言わせません!
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